起業を始める際の手続きについて
起業する際には管轄の法務局に設立登記申請を行わなくてはいけないので、会社名・所在地・事業の目的・資本金の金額などを決めます。
会社名は長すぎず何故このような名称にしたのかを説明出来るような内容にしなくてはいけませんから、この点を考えた上で決めて下さい。
所在地に関してですがこちらは出来るだけ交通機関が近くにある所を選択することで負担を軽減が可能となるので、こうした要素を意識しなくてはいけません。
事業の目的ですが明確な内容を伝えることで税務局などに信頼性のある会社だとアピール出来ますから、分かりやすい目標を作り出すのが基本となるのです。
資本金の金額は無理のない範囲のものとすることで失敗した際の損失額を減らすことが可能となるので、融資を受ける際には社員数と事業内容に合わせたものにします。
これらの要素に関して全て決めることが出来た後は法務局に通い、そこで手続きを行うことで終了となります。
設立後の届出に関して
無事法務局で設立に関する届出を終えた際には税金と社会保険に関する手続きも行わなくてはいけませんので、こちらの方も考慮して営業を始める準備を整えるようにしましょう。
業種によっては起業する際に営業許可を貰わなくてはいけない時もありますから、こちらの方を調べることも大切です。
どうしても事情で手続きを始めることが出来ない時は司法書士に連絡を入れることでアドバイスを受けられるようになるので、こちらの支援を受けるのが良いです。
司法書士はアドバイスを行うのと同時に本当に今の状態で経営を続けられるのかどうか判断してくれるようになっており、会社の運営を始める上で足りない要素も教えるので経験を十分積んでいない新人の方々にとっても頼りに出来ます。
相談する際には連絡先を事前にチェックすることで何時でも話し合いを始められる為、事前にこうしたデータはきちんとメモしておきます。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。